オフィスにアートを飾りたいとお考えの方は、購入前に節税の対象となるアートの条件をチェックしておきましょう。
オフィスにアートを飾ることで、その企業の印象がアップしたり従業員のモチベーションが上がったり、さまざまなメリットがあります。
アートの購入代金を節税するにはさまざまな条件がありますので、事前に確認してから購入することをおすすめします。
アートの購入は節税とイメージアップに効果的
オフィスアートは、従業員の創造力をアップさせる、リラックス効果を与える、さらに来客者にいい印象を持ってもらえるといった効果があります。
今後の企業の成長のためにもアート作品の購入を検討している法人、個人事業主も多いのではないでしょうか。
アートの購入代金は、条件さえ満たしていれば企業を運営するための経費扱いになり、節税対策にも効果があります。
アートは仕事をする場所には一見無関係のようにも思えますが、今後のためにも賢く取り入れましょう。
アートを購入する前に節税の条件をチェック
節税することも踏まえてアートを購入したい場合、さまざまな条件を満たす必要があります。
どんなアートでも経費に計上できるわけではありませんので、購入前にはきちんと条件を確認しましょう。
画廊などでアートを購入する際はこの条件に合うアートを選ぶように依頼することもおすすめです。
オフィスに飾るのが目的の場合
企業のお金でアートを購入して経費として処理できるのは、オフィスに飾るのが目的の場合のみです。
会社のお金でアートを購入してオフィスに飾らず自宅に持ち帰る、私物として扱う場合は経費にはできません。
エントランスやロビー、休憩室、会議室、応接室など、飾る場所を明確にした上でアートを選びましょう。
変えがきく、そのものの価値が低い
オフィスでの展示が目的の場合は経費として計上できることがほとんどですが、その美術品が歴史的に有名な作品、世界的に有名な作家、非常に古く美術品としてより文化的な価値の高い者である場合は対象外です。
これらの作品は代替品がなく、トレンドや時代の流れでその価値が変わるものではありません。
資産として扱われるため、消耗品や減価主客資産としては扱えないので注意しましょう。
30万円未満なら消耗品扱い
30万円未満のアート作品を購入した場合は、その代金を消耗品として経費に計上できます。
ですがこの金額には、アート作品だけでなくそのアートを輸送する費用や額縁、ガラスケースなどの費用、さらに保管のための費用なども含まれます。
アート作品単体で上限ギリギリになってしまうと諸費用を合計したときに消耗品費として扱えなくなってしまうので注意しましょう。
100万円未満なら減価償却資産扱い
30万円以上、100万円未満の場合は減価償却資産扱いとなります。
絵画、陶磁器などの耐用年数は8年ですが、ブロンズ像などには耐用年数があります。
耐用年数が違うと減価滅却の金額が変動するので購入の際には耐用年数も確認しておく必要があります。
100万円以上はさらに条件がある
基本的に100万円以上のアートは経費としては計上できません。
しかし時代の流れとともにその価値が減少すると断定できるアートであれば減価償却資産扱いができます。
不特定多数に対して無料で公開するもの、企業理念などを示したその企業ならではのオリジナルアートも減価償却資産として処理できます。
節税目的で高額なアートを購入する際はこれらの条件に当てはあるか確認しましょう。
アート作品をオフィスに飾る前に節税対策!
アート作品をオフィスで購入する場合、事前に節税できる対象のアートや条件を把握しておくことも大切です。
目的によって、また金額によっては計上できない可能性がありますので注意しましょう。
事前に条件を確認しておくことで、アート選びの選択肢もきちんと定めることができますよ。
税制改正は頻繁に行われることもあり、実際の節税対策については、税務署、税理士などにお問い合わせください。